「誰もが安心して暮らすことのできる地域づくり」を目標として活動に取り組んでおります。

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無料法律相談所の開設

 市民の法律に関する相談に司法書士が対応します。なお、利用料は無料ですが、利用は一人につき年1回、相談時間は30分までとなります。

◆利用方法

 相談日3日前までの予約が必要となりますので、予約受付窓口に空き状況をご確認の上、予約をお願いします。なお、その際に相談者のお名前や連絡先、相談内容などもお知らせください。

予約・問い合わせ受付窓口

 本部 地域福祉課(電話:0182-36-5377)

 ※受付日時 月~金曜日8:30~17:30(祝日、年末年始は除く)
 ※日程はこちらでご確認ください。

 pdf 令和6年度相談所日程表

 

生活困窮者自立支援事業(横手市自立相談支援窓口)

 経済的に困窮し生活や仕事に心配・不安を抱えている方の相談に対応し、課題の整理や解決に向けた支援を行っています。(横手市受託事業)

 

◆相談窓口

横手市自立相談支援窓口(横手市役所本庁舎1階)
電話: 0182-32-6101 FAX: 0182-33-7838
※各地域の福祉センターまたは横手市役所各地域局市民サービス課でも相談できます。
※窓口への来所が難しい場合は各世帯に訪問して相談をお受けします。
※相談は無料。秘密は厳守します。
pdf 横手市自立相談支援窓口のご案内

 

《相談事例》

・困りごとがあって不安だけど、どこに相談したらよいだろう。
・お金も食べ物も底をついてしまいそう。身寄りも無くどうしていいかわからない。
・重い病気になってしまった。治療や入院などこれからの生活がとても心配。
・勤めていた会社が倒産してしまい、このままではローンも払えない。
・失業して就職活動中だが家賃が心配。
・母親の介護のため仕事を辞めたが、生活を維持できるかどうかわからない。
・仕事をしたいけど、病気がちで不安がある。
・ひきこもりの息子と暮らしているが、自分も高齢で将来が不安。
・収入はあるけど家賃や水道光熱費などを滞納してしまう。
・多重債務や過剰債務を抱えており、その返済が難しい。
・就職が決まったけど、初給料日までの生活費が足りない。
 

 

《相談から支援までのながれ》

①まず、困っていることを何でも話してください。
・就労や家庭、家計のやりくり、心身の問題など抱えている問題を相談員が広くうかがいます。
・相談内容によっては、適切な対応ができる専門機関へつなげます。
・窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。

②あなたに必要な支援が計画的に提供できるように、自立への計画を立てます。
・あなたの抱えている課題を評価、分析し、必要な支援を把握します。
・あなたの希望を尊重しながら、必要な支援が計画的に行われるように自立に向けたプラン(自立支援計画)を策定します。

③自立に向けて一緒に取り組みましょう。
・あなたの問題を解決するために必要な関連機関と連携して支援を行います。
・各人の状況に合わせて継続して支援します。

 

 

 

《食糧支援の取り組み》

 横手市自立相談支援窓口への相談を通じて、フードバンクあきたやコープあきたとの協働により、生活に困窮されている家庭などへ食糧支援セット(お米やレトルト食品など)を提供する取り組みも行っています。

~フードドライブ事業にご協力ください~

 横手市社会福祉協議会では、食糧支援の取り組みを進めるために、フードバンクあきたと連携し、ご家庭に眠っている食品などを回収する「フードドライブ事業」を行っています。「もったいない」から「ありがとう」の食品に変える活動にぜひご協力をお願いします。

 ※詳しくはこちらをご覧ください。

pdf フードドライブ事業チラシ

 

 

たすけあい資金貸付事業

 一時的な資金が必要で、その資金の融通が他から受けることが難しい世帯に対し、福祉関係者や各種相談窓口と連携した相談支援と資金貸付を行っています。

 

◆対象となる世帯

市内に居住し、生活に必要な資金の融通を他から受けることが困難で、資金の貸付や必要な援助指導により、経済的に自立することが認められる世帯(借受人は原則世帯主)

 

◆資金の使途

進学及び就職するために必要な経費、入院・療養・介護等により必要な経費、葬祭等不時の出費に必要な経費、火災等被災により一時的に必要な経費、公的給付等の支給開始までに必要な経費、その他必要と認められる経費

 

◆貸付金限度額

5万円(ただし、本会会長が特に認める場合は10万円)

 

◆貸付金利率

無利子

 

◆償還期限

貸付金を交付した月の翌月から1年以内

 

◆連帯保証人

連帯保証人が必要になります。なお、連帯保証人は、原則として市内に居住し、保証能力を有する65歳未満の方、かつ借受世帯の生活の安定に協力的な方とします。

 

《申請時のながれ》

①面談による生活状況及び資金使途の確認など
②申請書(※1)及び関係書類(※2)を提出
③貸付の可否を決定(決定した場合のみ④~)
④借用書と申請者及び連帯保証人の印鑑証明書を提出
⑤資金の交付(指定口座への送金)

※1…申請書は最寄りの福祉センターにありますが、面談結果に応じてお渡しいたします。
※2…生活状況や償還能力等がわかるもの(世帯の収入支出がわかるもの)、資金の使途がわかるもの(請求書、領収書等)など、貸付審査に必要な書類を提出していただきます。

 

生活福祉資金貸付事務事業

 低所得世帯等に対し、福祉関係者や各種相談窓口と連携した相談支援と資金貸付を行っています。(秋田県社会福祉協議会受託事業)

◆対象となる世帯

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯

 

◆資金の種類

・総合支援資金/生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費
・福祉資金/福祉費、緊急小口資金
・教育支援資金/教育支援費、就学支度費
・不動産担保型生活資金/不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金

 

◆貸付金限度額

資金の種類により異なります。

 

◆貸付金利率

利子の有無及び利率については、連帯保証人の有無や資金の種類により異なります。

 

◆償還期限

資金の種類により異なります。

 

◆連帯保証人

原則連帯保証人が必要になります。ただし、資金の種類によって、また利子がつくことにより、連帯保証人を立てなくても資金を借り受けることがきます。

 

《貸付までのながれ》

①社会福祉協議会への相談
②面談による生活状況及び資金使途の確認など
③申請書(※1)及び関係書類(※2)を提出
④貸付の可否を決定しその結果を通知(貸付が決定したら⑤~)
⑤借用書を提出
⑥資金の交付(指定口座への送金)

※1…申請書は最寄りの福祉センターにありますが、面談結果に応じてお渡しいたします。
※2…資金の種類により提出書類は異なります。

 

※生活福祉資金の詳細についてはこちらをご覧ください。

pdf 生活福祉資金のご案内

 

福祉サービス利用援助事業 (日常生活自立支援事業)

 判断能力に不安を抱えている高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう福祉サービスの利用援助や金銭管理等を行っています。(秋田県社会福祉協議会受託事業)


◆対象となる方

判断能力に不安を抱えている高齢者や知的障がい者、精神障がい者

 

◆支援内容

・福祉サービスの利用援助

福祉サービスに関する情報提供や利用手続きのお手伝い

・日常的金銭管理サービス

日常生活に必要なお金の出し入れや公共料金等の支払いのお手伝い

・書類等の預かりサービス

預金通帳や印鑑、証書などの書類等のお預かり

     

◆利用料

 1回1時間以内1,000円(1時間を超えた場合は、以降30分毎に500円追加)

※生活保護世帯の場合は無料

 

《サービス開始までのながれ》

①社会福祉協議会への相談
②専門員が訪問し面談による生活状況や困りごとの確認など
③ご本人に確認しながら専門員が申請書類や支援計画を作成
④ご本人と社会福祉協議会との契約の締結
⑤各地域に配置されている生活支援員によるサービス提供

 

※日常生活自立支援事業の詳細についてはこちらをご覧ください。

pdf 日常生活自立支援事業パンフレット(秋田県社会福祉協議会作成)

 

成年後見推進事業 (横手市成年後見支援センター) 相談無料

◎まずはご連絡ください

電 話:0182-36-5377
メール:kouken★yokote-shakyo.jp(「★」記号を「@」に置き換えて下さい)
受 付:月曜~金曜 9:00~16:30(祝日、年末年始は除く)

 

●成年後見支援センターについて

 横手市成年後見支援センターでは皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように「成年後見制度」の活用をお手伝いします。(横手市委託事業)

 

~成年後見制度とは~

 認知症や知的障がい、精神障がいなどで、契約行為や財産の管理など判断能力に支障のある方が不利益を被ることがないよう、家庭裁判所への申し立てにより、ご本人を保護し、支援する人を選任する制度です。


<こんなお悩みはありませんか?>

Aさんのケース
障害のある子どもと暮らしています。私たち夫婦もだんだん高齢になってきて、私たち両親がいなくなった後のことがとても心配です。

 

<成年後見制度を利用すると>

Aさんのケース
専門職以外にも社協やNPO等の法人も成年後見人等になれることを知りました。法人が選任されれば親が亡くなった後も長期的・継続的に支援してもらえるので安心です。

 

<こんなお悩みはありませんか?>

Bさんのケース
最近、母親の物忘れが進んできてしまった。
通帳も印鑑もどこにしまったか、わからなくなってしまったらしい。
どうしたらいいだろう・・・

 

<成年後見制度を利用すると>

Bさんのケース
私が成年後見人に選任されたので、母の思いや生活の様子をふまえて、本人の貯金の管理や福祉サービスの利用手続きを行っています。

 

 

 

~横手市成年後見支援センターの仕事~

◆相談

高齢の方や障がいのある方ご本人やご家族、支援関係者から成年後見制度の利用や権利擁護を目的とした相談を受け、解決に向けた支援をします。また、成年後見制度だけでなく、他の事業が望ましい場合は、その事業を利用できるようにお手伝いします。(日常生活自立支援事業 等)

 

◆成年後見制度の利用促進

申し立て手続きの支援を行います。また、家庭裁判所より依頼があった際に、市民後見人を推薦し、継続的に支援していきます。 

 

◆講演会・出前講座の実施

成年後見制度への理解を深めていただくため、市民の方向けのセミナーを開催します。また、地域での集まりや様々な団体からのご依頼を受け、職員による出前講座を開催します。

 

 

◆横手市成年後見制度利用支援事業に関するお問い合わせはこちらをご覧ください。

   成年後見制度の活用を支援します(横手市役所外部リンク)


◆成年後見制度の詳細については、こちらをご覧ください。

  pdf「いざという時のために知って安心 成年後見制度・成年後見登記制度」(法務省民事局パンフレット)


 

社協の取り組み

 

社協から皆様へ

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